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院内掲示文書等
2024-06-01

<保険医療機関について>

 当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保健医療機関です。

 

<診療科・診療時間>

 精神科(精神神経科)・心療内科

診療時間 8:30~17:00(月~金) 8:30~15:00(土)

外来診療 初診受付 8:30~11:00

     再診受付 7:00~12:00

     診療時間 8:30~12:00(受付患者終了まで)

 

<届出施設基準>

 当院では、以下の施設基準について関東信越厚生局長に届出を行っております。

 ・精神病棟入院基本料15:1

 ・看護補助加算2(50:1)

 ・医療保護入院等診療

 ・精神科作業療法

 ・入院時食事療養(Ⅰ)

 ・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

 ・入院ベースアップ評価料

  

<入院基本料に係る当院の人員配置について> (R6.4.1現在)

※精神病棟入院基本料15:1、看護補助加算2(50:1)、病床数77より計算

 当院では(日勤・夜勤あわせて)1日平均、14人以上の看護職員が勤務しております。

なお、時間帯毎の看護職員の配置は次のとおりです。

朝8時半~夕方5時までの看護職員1人当りの受持ち人数は平均11人以内です。

夕方5時~翌朝8時半までの看護職員1人当りの受持ち人数は平均31人以内です。

また、1日平均、入院患者様50人に対して1人以上の看護補助者が勤務しております。

 

<入院時食事療養Ⅰ・食堂加算について>

 当院は、関東信越厚生局長に入院時食事療養Ⅰの届出を行っております。

栄養目標、年齢、病状等、医師を含めた他職種で検討、管理栄養士が適切な献立を作成、それに基づく食事

を適時(朝食7:30以降・昼食12:00以降・夕食18:00以降)に、適温(温かいものは温かく)で提供し

ております。医療の一環として、適切な栄養指導も行っています。

又、皆様が一緒にお食事いただける食堂も完備しておりますので、是非ご利用ください。

 

<院内感染防止体制について>

 当院では、感染防止対策を病院全体として取り組み、院内感染発生の予防と、発生時の速やかな対応を目指

しております。

➀感染防止委員会を設置し、毎月1回以上の会議を開催、感染対策に関する事項を検討しております。

②感染防止マニュアルの整備、職員への周知徹底を行っております。

③職員の感染防止対策に対する意識、知識、技術の向上を図るため、全職員を対象とした感染防止に係る

院内研修会を年2回以上開催しております。

④院内感染が疑われる事例が発生した際には、感染対策の徹底、疫学的調査等を行い、感染拡大を防止し

   ます。必要に応じて、他医療機関、保健所等とも連携いたします。

  ⑤感染症が流行する時期は、お知らせ、ポスター掲示等、患者様への情報提供を強化します。

 

<医療安全管理体制について>

 当院では、医療安全対策を病院全体として取り組み、医療事故発生の防止と、発生時の速やかな対応を目指

しております。

➀医療安全委員会を設置し、毎月1回以上の会議を開催、安全対策に関する事項を検討しております。

②医療安全に係る各種マニュアルの整備、職員への周知徹底を行っております。

③職員の感染防止対策に対する意識、知識、技術の向上を図るため、全職員を対象とした医療安全に係る

院内研修会を年2回以上開催しております。

  ④全職種、全職員に対し、ヒヤリハット、インシデント、アクシデント発生時の報告書提出を徹底させて

おります。委員会において分析、対策、職員指導、教育等を実施。再発防止に努めております。

  ⑤事故発生時の連絡(報告)体制を整備。医師、病院長、理事長等への迅速な連絡(報告)を徹底しております。医療スタッフは、処置、人命救助に専念、必要時は、救急、他医療機関等とも連携します。

  ⑥医療事故調査制度に該当する事故(死亡)が発生した場合には、医療事故調査・支援センターに報告し、

医療安全委員会に置いて院内事故調査を開始します。

ご遺族等には院内調査を開始したことを説明します。

院内調査が終了したら医療事故調査・支援センターに報告書を提出します。

ご遺族には院内調査の結果を説明します。

病院管理者又は遺族が、医療事故調査・支援センターによる調査を希望される場合には、センター調査

を依頼します。

医療事故調査・支援センターからの指導、助言等に基づき、業務改善、全職員の教育徹底に努めます。

  ⑦苦情・相談窓口(総務部)、投書箱も設置(食堂・事務待合)しております。

 

<障害者等虐待防止・暴力防止対策等について>

 障害者虐待防止法は、虐待によって障害者の権利や尊厳が脅かされることを防ぐ法律です。虐待を防ぐため

には、早期の発見と、養護する家族への支援や地域ぐるみの見守りが大切です。障害者虐待防止法には、虐

待に気づいた人の通報義務が定められています。みんなで協力して誰もが安心して暮らせる社会をつくりま

しょう。

病院内で業務従事者による障害者虐待を発見した場合は、誰も が都道府県に通報しなければならない。             (R6.4精神保健福祉法改定より)

 (通報先)  長野県健康福祉部保健・疾病対策課  ℡:026-235-7109

(対象となる方)

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人、心身の障害や社会的な障壁によって、日常

生活や社会生活が困難で援助が必要な人(障害者手帳を取得していない場合も含みます)。

(虐待の種類)

・養護者による虐待

障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居人などによる虐待

・病院、障害者福祉施設従事者等による虐待

病院、障害者福祉施設、障害福祉サービスの事業所の職員等による虐待

・使用者による虐待

障害者を雇っている事業主などによる虐待

(外部相談窓口)

  ・諏訪市障害者虐待防止センター(諏訪市役所福祉課): 0266-75-8152

  ・長野県障害者権利擁護(虐待防止)センター: 026-235-7107

  ・長野県地方法務局(諏訪支部): 0266-52-2440

  ・みんなの人権110番: 0570-003-110

  ・こどもの人権110番: 0120-007-110

  ・女性の人権ホットライン: 0570-070-810

(当院の取組み)

  医療安全委員会において、病院指針、対応マニュアル等を作成しております。

精神保健福祉法をはじめ、人権、虐待防止に係る職員研修を定期的に実施しております。

  虐待を発見した場合には、必ず通報いたします。

  苦情・相談窓口(総務部)、投書箱も設置(食堂・事務待合)しております。

 

<開放の処遇制限について不服のある場合には>(院内公衆電話2台の横、病棟1F保護室前)

 長野県健康福祉部保健・疾病対策課 ℡:026-235-7109

等に、処遇の改善をいつでも求めることができます。

その他の相談窓口

諏訪市保健福祉事務所健康づくり支援課 電話:0266-57-2926

長野地方法務局 諏訪支局 電話:0266-52-1043

 

<苦情・相談窓口について>

苦情・相談窓口を設置しております。(総務部が担当)

月~金(8:30~17:00)、土(8:30~15:00)、担当職員がお伺いいたします。

お盆、年末年始、その他祝日は対応できません。

担当職員の不在等、相談日時を調整させていただく場合もございます。

治療、お薬、入退院、生活相談、支援等については、主治医、薬剤師、看護師、精神保健福祉士等へ、

お会計等については医事課に直接ご相談ください。


<医療従事者(医師・看護職員等)の負担軽減及び処遇の改善に関する取組事項>

より質の高い医療を提供するためには、職員の健全な職場環境づくりが重要であると考え、当院では医療従

事者の負担軽減及び処遇の改善のため、下記の取り組みを行っています。

①医師の事務的業務軽減(事務関係職員の関わりを強化)

②時間外労働が発生しないような業務量の調整(全職種)

③医師、看護職員、その他の職種(薬剤師・臨床検査技師・作業療法士・管理栄養士・精神保健福祉士・臨床心理士等)との業務分担

④看護職員(看護師・准看護師)が、専門性を必要とする業務により専念できるよう、看護補助者を配置

 看護補助職員に対する院内研修を年1回以上実施

⑤多様な勤務形態の導入(出勤日数・勤務時間等)

⑥妊娠中、子育て中、介護中等の看護職員に対する配慮(夜勤の減免・祝日勤務の減免等)

⑦夜勤負担の軽減(シフト間隔の確保・夜勤明けの暦日の休日確保・月の夜勤回数の上限設定)

 

<個別の診療報酬の算定の分かる明細書について>

明細書の無料発行に関するお知らせ

当院では、医療の透明性や、患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、2018年4月1日

より、領収証発行の際に、個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しております。公費負担

等医療の受給者で、医療費の自己負担のない方についても同様に発行しております。

なお、明細書には使用した薬剤の名称や実施した検査の名称等が記載されます。その点をご理解いただき、

ご家族等が代理でお会計を行った際の発行も含めて、明細書の発行を希望されない場合は、会計窓口にお申

し出ください。

  

<特別の療養環境(一人部屋・二人部屋)の提供について>

差額部屋をご希望の場合には保険診療自己負担金以外に下記の部屋差額を頂戴します。

24時間を区切りとして、1日単位での料金がかかります。(1泊2日の入院の場合は2日分かかります)

105・106・107・108 / (個室) 1日当たりの差額 3,300円(税込み)

200・205・206・207・208 / (個室) 1日あたりの差額 3,300円(税込み)

201・202・203 / (2人部屋) 1日当たりの差額 3,300円(税込み)

特別室 / (個室)(専用トイレ・専用浴室等完備) 1日あたりの差額 8,800円(税込み)

 

<保険外負担(物品・文書料金等)について>

 自費費用一覧(院内掲示にてご確認ください)

売店商品価格表(院内掲示にてご確認ください)

 

<長野県指令29地福第143-127号について>

 当院は、生活保護法(第49条の3)の規定により、医療扶助のための医療を担当する医療機関に指定されて

います。併せて中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立支援に関する法律(第14条第4項)においてその例によるものとされた生活保護法第49条の3の規定に

基づく医療支援給付のための医療を担当する医療機関に指定されています。 上諏訪病院


<個人情報保護について>

 個人の権利・利益を保護するために、個人情報を適切に管理することを社会的責任と考えます。

 個人情報保護に関する病院方針を定め、職員、関係者への周知徹底を図り、個人情報保護に努めます。

 

 

医療法人超年会 上諏訪病院
〒392-0026
長野県諏訪市大手1-17-7
TEL.0266-52-1650
FAX.0266-52-6590
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